[教育基本法]改正の意義と論点

 

 本日、今国会の重要課題として「教育基本法案」が衆議院本会議に上程され、議論が開始されました。現行の教育基本法は昭和22年に制定され一度も改正される事なく現在に至っています。この60年間に日本の状況や社会情勢は大きく変わりました。不登校児童の増加や学級崩壊などの学校教育の問題、地域や家庭の教育力の低下やしつけの問題であります。大きく変化した教育の現状にしっかり対応する必要があります。そして21世紀の日本教育の柱を立てなければなりません。それにはあらゆる教育法規の根本法である「教育基本法」の改正を早急に実現しなければなりません。

 

 

■■■ 現行法と教育基本法案の対比 ■■■

【教育の目的】
 教育は、人格の完成をめざし、平和的な国家及び社会の形成者として、真理と正義を愛し、個人の価値をたつとび、勤労と責任を重んじ、自主的精神に充ちた心身ともに健康な国民の育成を期して行われなくてはならない。

(現行法第1条)

 教育は、人格の完成を目指し、平和で民主的な国家及び社会の形成者として必要な資質を備えた心身ともに健康な国民の育成を期して行われなくてはならない。

(教育基本法案第1条)

 
【教育の目標(方針)】

 教育の目的は、あらゆる機会に、あらゆる場所において実現されなければならない。この目的を達成するためには、学問の自由を尊重し、実際生活に即し、自発的精神を養い、自他の啓愛と協力によつて、文化の創造と発展に貢献するように努めなければならない。

(現行法第2条)

 教育は、その目的を実現するため、学問の自由を尊重しつつ、次に掲げる目標を達成するよう行われるものとする。

1、幅広い知識と教養を身に付け、真理を求める態度を養い、豊かな情操と道徳心を培うとともに、健やかな身体を養うこと。

2、個人の価値を尊重して、その能力を伸ばし、創造性を培い、自主及び自律の精神を養うとともに、職業及び生活との関連を重視し、勤労を重んずる態度を養うこと。

3、正義と責任、男女の平等、自他の啓愛と協力を重んずるとともに、公共の精神に基づき、主体的に社会の形成に参画し、その発展に寄与する態度を養うこと。

4、生命を尊び、自然を大切にし、環境の保全に寄与する態度を養うこと。

5、伝統と文化を尊重し、それらをはぐくんできたわが国と郷土を愛するとともに、他国を尊重し、国際社会の平和と発展に寄与する態度を養うこと。

(教育基本法案第2条)

 

 

2006年5月16日

衆議院議員 藤井勇治

国会見学を案内した中学生の皆さんと